七.準確定申告
 
 
1.死亡後4か月以内に申告するる
 
 故人の所得税の申告は、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得に対して行うもので、死亡後4か月以内に行います。これを準確定申告といいます。  準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じで、故人が以下のような場合。
 
[1]2か所以上から給与を受けていたとき
[2]給与収入が2,000万円を超えていたとき
[3]給与所得や退職所得以外の所得が、合計20万円を超えていたとき
[4]多額の医療費を支払ったとき
[5]同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸し付け金の利子、家賃などを受け取って いたとき
 
 上記にあてはまらない給与所得者の場合は、死亡退職した時点で勤務先が年末調整をしてくれます。  1月1日から3月15日までに死亡した場合は、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。
 
2.相続人または包括遺贈者が申告を
 
 準確定申告は、相続人または故人から包括遺贈を受けている人が申告します。  準確定申告は、一般用の「確定申告書」と「死亡した者の − 年分の所得税の確定申告書付表」をセットで提出するものです。申告する人が複数いる場合は、できるだけ同一用紙で一緒に提出するのが望ましいのですが、別々でもかまいません。申告する人が1人の場合は、付表の提出を省略できます。
 
3.申告のしかた
 
申告用紙
「平成 − 年分の所得税の確定申告書」と「死亡した者の − 年分の所得税の確定申告 書付表」。申告先にある
申告人
相続人、または故人から包括遺贈を受けている人
申告先
故人の住所地を所轄する税務署
必要なもの
[1]生命保険・損害保険の領収書
[2]源泉徴収票
[3]医療費の領収書
[4]申告者を証明できる書類(運転免許証・保険証など)
[5]印鑑
申告期限
死亡後4か月以内