| 七.準確定申告 |
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1.死亡後4か月以内に申告するる |
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故人の所得税の申告は、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得に対して行うもので、死亡後4か月以内に行います。これを準確定申告といいます。
準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じで、故人が以下のような場合。
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| [1] | 2か所以上から給与を受けていたとき |
| [2] | 給与収入が2,000万円を超えていたとき |
| [3] | 給与所得や退職所得以外の所得が、合計20万円を超えていたとき |
| [4] | 多額の医療費を支払ったとき |
| [5] | 同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸し付け金の利子、家賃などを受け取って いたとき |
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上記にあてはまらない給与所得者の場合は、死亡退職した時点で勤務先が年末調整をしてくれます。
1月1日から3月15日までに死亡した場合は、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。
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2.相続人または包括遺贈者が申告を
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準確定申告は、相続人または故人から包括遺贈を受けている人が申告します。
準確定申告は、一般用の「確定申告書」と「死亡した者の − 年分の所得税の確定申告書付表」をセットで提出するものです。申告する人が複数いる場合は、できるだけ同一用紙で一緒に提出するのが望ましいのですが、別々でもかまいません。申告する人が1人の場合は、付表の提出を省略できます。
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3.申告のしかた
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申告用紙
「平成 − 年分の所得税の確定申告書」と「死亡した者の − 年分の所得税の確定申告 書付表」。申告先にある |
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申告人
相続人、または故人から包括遺贈を受けている人 |
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申告先
故人の住所地を所轄する税務署 |
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必要なもの
[1]生命保険・損害保険の領収書
[2]源泉徴収票
[3]医療費の領収書
[4]申告者を証明できる書類(運転免許証・保険証など)
[5]印鑑 |
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申告期限
死亡後4か月以内 |
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