| 十.遺産分割協議 |
| 1.全員での協議が絶対条件 |
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対象となる相続財産の概要をつかんだところで、遺産分割のための話し合いに入ります。この遺産分割協議には、相続人全員の参加が欠かせない条件です。 遺産の分割は、遺言があればそれに従って指定分割に、なければ相続人全員で話し合って決める協議分割、または相続人それぞれの相続分にしたがう法定分割にというのが原則です。しかし遺言があっても、相続人全員の意見が一致すれば協議分割にしてもかまいません。 |
| 2.遺産分割協議書は協議成立の証し |
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相続人全員による遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書をつくります。相続した不動産の名義変更や、相続税の申告のときに必要になります。とくに相続税申告の際の配偶者控除の特例は、遺産分割協議書を添付しないかぎり受けられません。 そのような手続きが必要ない場合でも、後日のトラブルを避けるために協議の結果を書面にしておくことをお勧めします。 |
| 3.署名と実印の押印は不可欠 |
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遺産分割協議書には、相続人全員の署名、印鑑証明を受けた実印での押印が必要です。 分割協議の際は全員そろっていることが必要ですが、合意ができたあとの遺産分割協議書は、内容が正しく明記されているかどうかを各自が確認することができます。 相続人が遠隔地にいるときには、一堂に会さなくても持ち回りで署名押印することも可能です。 ただし、重要な文書ですから、字句の加除訂正は正式な書式に則ってすべきです。訂正した部分の欄外には、全員がそれを認めた旨の押印をします。 相続人のなかに未成年者がいる場合には、未成年者に代わって分割協議に参加していた法定代理人または特別代理人が署名押印します。 なお、この遺産分割協議書の写しを、不動産の登記や相続税の申告に添付書類として提出する際には、印鑑証明書も必要です。 |