| 一.葬儀・初七日法要 |
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| 1.葬儀の入出金の扱い |
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家族との永遠の別れに悲しんでいる間もなく、ご遺族様は様々な手続が押し寄せてきます。
計画的に手続を進めて下さい。
《八、とりあえず手続》をご参考に金銭面での、全ての入出金の内容を整理して下さい。病死であれば入院中の費用から遺体の搬送、その後に続く葬儀費用の一切にいたるまで、入出金の内訳を整理して下さい。
お支払を頂いたものが、相続財産よりマイナスできるかどうかは、当方の担当者が判断しますので、支払の内容がわかるよう、全ての情報をご提供下さい。
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| 2.香典の受取りは非課税 |
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香典や霊前を個人が喪主として受取る場合は、非課税です。(社葬の場合は利益となります)
香典や霊前は、個人葬のときは一般的に葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものです。こうした収入は葬儀費用にあてられるという前提で、税務上、相続税、贈与税、所得税の対象から除かれます。
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| 3.葬式費用として債務控除できるもの |
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相続税の計算において、相続人が負担すべき債務(借金、未払いの税金、ローン、医療費・入院費、家賃・地代などのツケ)は債務控除として相続財産より差し引いて計算します。葬式費用も相続財産より控除できます。
葬式費用の控除の範囲は「亡くなった人の葬儀や財産、その他事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用」とされます。
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| 葬式費用として控除できるもの |
| 葬儀料、戒名料、お布施・続経料、火葬埋葬料、通夜費用、飲食代、タクシー代、遺体・遺骨の運搬費用、遺体捜索費
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| 葬式費用として控除できないもの |
初七日や四十九日などの法要費用、香典返し費用、墓地・仏具購入費、遠隔地から葬儀に参列するための交通費、遺体解剖費
領収書を全て取り揃えて下さい。
領収書が取りにくいものもあります。その場合、メモに「誰に、いつ、いくら」支払をしたかを明記して下さい。
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